こんにちは。いたちです。
今回の介護報酬改定では、協力医療機関との連携についての新たな加算等が加えられます。
【協力医療機関連携加算】という加算が新設されますが、協力医療機関との連携体制が構築されているかどうかという点で、加算が算定できる内容となっています。
私の施設は、医療機関が経営しているので、元から協力医療機関は決まっており、連携体制も構築されているので、この加算は算定します。
今回は、【協力医療機関連携加算】の内容と協力医療機関との連携の構築について説明したいと思います。
目次
【介護報酬改定2024】協力医療機関連携加算とは?【介護老人福祉施設】
協力医療機関との連携体制の構築
〇 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で、より適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う、【省令改正】
ア 以下の要件を満たす協力医療機関(③については病院に限る。)を定めることを義務付け る(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。その際、義務付けにかかる期限を3年とし、併せて連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
- 入居者の病状が急変した場合において、医師又は看護師が相談対応を行う体制を常時確保していること。
- 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
- 入居者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入居者の入院を原則として受け入れる体制を常時確保していること。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入居者の病状の急変が生じた場合等の対応を確 認するとともに、当該医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 入居者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるよう努めること。
協力医療機関との定期的な会議の実施
〇 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入居者の病原歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を創設する。
〇 また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しを行う。【告示改正】
協力医療機関連携加算とは?
医療機関連携加算 | 単位数 | 算定要件内容 | |
協力医療機関との間で、入居者等の同意を得て、当該入居者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。 | |||
令和7年3月31日まで | 100単位/月 | ・協力医療機関が下記の①~③の要件を満たす場合
(協力医療機関の要件) ① 入居者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護師が相談対応を行う体制を常時確保していること。 ② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 ③ 入居者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入居者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 |
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令和7年4月1日以降 | 50単位/月 | ||
5単位/月 | 上記以外の協力医療機関と連携している場合 |
まとめ
今回の改定では、医療機関との連携体制について見直されています。
入居者がより安心して施設で生活できるようにするためのものだと思います。
【協力医療機関連携加算】については、現に協力医療機関を定めている施設は、算定できる加算です。
この機会に、医療機関との連携体制を見直してはいかがでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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