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介護報酬改定2024

【介護報酬改定2024】業務継続計画未実施減算/高齢者虐待防止措置未実施減算とは?

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こんにちは。いたちです。

 

今回の改定では、業務継続計画の策定や虐待についての対策を講じていないと、基本報酬が減算になることが導入されました。

 

2021年の介護報酬改定で、これらについては今回の改定で義務付けられると言われていました。

 

3年間は経過措置期間となっていましたが、この4月からは義務ということになったので、必ず行わなければならないことになります。

 

身体拘束については以前より、減算の対象になっていましたが、今回の改定では減算対象が増え、より介護サービスの在り方について厳しくなったと思います。

 

コロナがあり、虐待事件があり、といったことが要因になっているからでしょう。

 

今回は、【業務継続計画未実施減算】と【高齢者虐待防止措置未実施減算】の内容について、説明していきたいと思います。

 

【業務継続計画未実施減算】とは?

 

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

 

〇 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。【告示改正】

 

業務継続計画未実施減算について

 

加算/減算名 単位数 算定要件内容
業務継続計画未実施減算 所定単位数の 3.0%を減算 以下の基準に適合していない場合。

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

※令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害時に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。

 

【高齢者虐待防止措置未実施減算】とは?

 

高齢者虐待防止の推進

 

〇 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く。)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の設置、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること。)が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏まえ、3年間の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】

〇 施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取り組み例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る。

 

高齢者虐待防止措置未実施減算について

 

加算/減算名 単位数 算定要件内容
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の 1.0%を減算 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合

・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

・虐待の防止のための指針を整備すること。

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

まとめ

 

今回の改定では、業務継続関係と虐待防止関係の減算が導入されました。

 

災害時や感染症発生時に、施設としてどのように入居者及び利用者を守ることができるか、また、高齢者の虐待は絶対にあってはならなく、施設としてどのような取組を行っていくのか、非常に高齢者施設としての責任が求められていると感じます。

 

高齢者の方々を守るために、必要なことで、虐待なんてあってはならないことだと思います。

 

ですが、現在の高齢者施設は人員不足の施設が多く、また、誰でも働ける職種(今回の改定で、認知症基礎研修の受講は必須となりましたが)であることは変わらず、それによるサービスの質の低下は否めない状況の中、責任だけが大きくなっていっていることは、疑問に思うこともあります。

 

介護に携わる人も、介護サービスにお世話になる人も、全ての人が、安心して関わることのできる高齢者福祉の世界になるといいなと思います。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

高齢者施設等感染対策向上加算/新興感染症等施設療養費についてはこちらからどうぞ。

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