" />

介護報酬改定2024

【介護報酬改定2024】退所時情報提供加算とは?【介護老人福祉施設】

スポンサーリンク

こんにちは。いたちです。

 

今回の改定では、入居者が入院する時に、医療機関へ情報提供を行うことで算定できる加算が新設されます。

 

また、緊急時の対応方法についての見直しも行われます。

 

【退所時情報提供加算】の内容と、緊急時の対応方法について、説明していきたいと思います。

 

【介護報酬改定2024】退所時情報提供加算とは?【介護老人福祉施設】

 

入院時等の医療機関への情報提供

 

〇 介護老人保健施設及び介護医療院について、入居者の入院時に、施設等が把握している生活状況等の情報提供を更に促進する観点から、退所時情報提供加算について、入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等にかかる情報を提供した場合について、新たに評価する区分を設ける。また、入居者が居宅に退所した際に、退所後の主治医に診療情報を情報提供することを評価する現行相当の加算区分についても、医療機関への退所の場合と同様に、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを算定要件に加える。

 

〇 また、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護について、入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を創設する。【告示改正】

 

退所時情報提供加算とは?

 

退所時情報提供加算 単位数 算定要件内容
250単位/回 ・医療機関へ退所する入居者等について、退所後の医療機関に対して入居者等を紹介する際、入居者等の同意を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入居者等1人につき1回に限り算定する。

 

介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し

 

〇 介護老人福祉施設等における入居者への医療提供体制を確保する観点から、介護老人福祉施設等があらかじめ定める緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとする。また、1年に1回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならないこととする。【省令改正】

 

現行 基準          改定後 基準
 

 

指定介護老人福祉施設は、入居者の病状の急変が生じた場合のため、あらかじめ、配置医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

指定介護老人福祉施設は、入居者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、配置医師及び協力医療機関の協力を得て、配置医師及び協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

指定介護老人福祉施設は、配置医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

 

まとめ

 

今回の改定では、緊急時等の対応方法の見直しが行われ、新たに【退所時情報提供加算】が新設されます。

 

全体的に、医療との連携についての見直しが多い改定年となっています。

 

診療報酬の改定も同時に行われる関係かもしれませんね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

医療機関連携加算についてはこちらからどうぞ。

関連記事
【介護報酬改定2024】業務継続計画未実施減算/高齢者虐待防止措置未実施減算とは?

こんにちは。いたちです。今回の改定では、業務継続計画の策定や虐待についての対策を講じていないと、基本報酬が減算になることが導入されました。2021年の介護報酬改定で、これらについては今回の改定で義務付けられると言われていました。

続きを見る

スポンサーリンク

-介護報酬改定2024
-