こんにちは。いたちです。
今回の介護報酬改定では、栄養管理についての新たな加算が加えられます。
【退所時栄養情報連携加算】という加算が新設されますが、介護保険施設から、居宅や医療機関等に退所した場合に、その人の栄養管理について管理栄養士が情報提供した場合に加算が算定できる内容となっています。
介護老人福祉施設から在宅や他の施設に退所するケースは稀だと思いますが、栄養管理についても今回の改定では重点を置かれていることが分かります。
今回は、【退所時栄養情報連携加算】の内容と再入所時栄養連携加算の見直しも行われましたので、この二つについて説明したいと思います。
目次
【介護報酬改定2024】退所時栄養情報連携加算とは?【介護老人福祉施設】
退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
〇 介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目なく行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入居者等の栄養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する新たな加算を設ける。【告示改定】
退所時栄養情報連携加算とは?
退所時栄養情報連携加算 | 単位数 | 算定要件内容 |
70単位/回 | 〇対象者
・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入居者又は低栄養状態にあると医師が判断した入居者 〇主な算定要件 ・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する。 ・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する。 ※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。) |
再入所時栄養連携加算の対象見直し
〇再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目なくサービスを提供する観点から、医療機関から介護保険施設への再入所者であって特別食等を提供する必要がある利用者を算定対象に加える。【告示改正】
再入所時栄養連携加算とは?
現行 | 加算/減算名 | 単位数 | 算定要件等 |
再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | 指定介護老人福祉施設に入所(以下「一次入所」)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院して再入所する際に必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉介護施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。 |
改定後 | 加算/減算名 | 単位数 | 算定要件等 |
再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | <変更点>
厚生労働大臣が定める特別食※等を必要とする者。 ※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。) |
まとめ
今回の改定では、入居者に対しての栄養管理について重要視されています。
生活する場所が変わっても、その入居者の栄養状況が切れ目なく情報が共有できることを目的としています。
管理栄養士の腕の見せ所かもしれませんね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
高齢者施設等感染対策向上加算/新興感染症等施設療養費についてはこちらからどうぞ。
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【介護報酬改定2024】退所時栄養情報連携加算とは?【介護老人福祉施設】
こんにちは。いたちです。今回の介護報酬改定では、栄養管理についての新たな加算が加えられます。【退所時栄養情報連携加算】という加算が新設されますが、介護保険施設から、居宅や医療機関等に退所した場合に、その人の栄養管理について管理栄養士が情報提供した場合に加算が算定できる内容となっています。
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