こんにちは。いたちです。
今回の介護報酬改定では、配置医師関係の改定が行われます。
具体的には、入居者に急変が生じた場合の、配置医師の対応時間についての見直しです。
現行の【配置医師緊急時対応加算】の要件を踏まえ、改定点を紹介します。
【介護報酬改定2024】配置医師緊急時対応加算の改定点【介護老人福祉施設】
配置医師緊急時対応加算の見直し
〇 入居者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置医師緊急時対応加算について、日中であっても、配置医師が通常の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合を評価する新たな区分を設ける。【告示改定】
現行 | 対応時間 | 単位数 | 算定要件内容 |
早朝・夜間の場合 | 650単位/回 | ・次の基準に適合しているものとして届出を行った指定介護老人福祉施設において、配置医師が施設の求めに応じ、早朝(午前6時から午前8時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)又は深夜(午後10時から午前6時まで)に施設を訪問して入居者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合に所定単位数を算定する。
・ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。 ・入居者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と施設の間で、具体的な取り決めがなされていること。 ・複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保していること。 |
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深夜の場合 | 1,300単位/回 |
改定後 | 対応時間 | 単位数 | 算定要件内容 |
配置医師の通常の勤務時期間外の場合(早朝・夜間及び深夜を除く) | 325単位/回 | ・次の基準に適合しているものとして届出を行った指定介護老人福祉施設において、配置医師が施設の求めに応じ、早朝(午前6時から午前8時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)又は深夜(午後10時から午前6時まで)又は配置医師の通常の勤務時間外(早朝・夜間及び深夜を除く。)に施設を訪問して入居者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合に所定単位数を算定する。
・ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。 ・入居者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と施設の間で、具体的な取り決めがなされていること。 ・複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保していること。 |
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早朝・夜間の場合 | 650単位/回 | ||
深夜の場合 | 1,300単位/回 |
まとめ
配置医師緊急時対応加算の見直しについては、配置医師が通常の勤務時間外に、入居者の急変等の対応した場合に加算の算定ができるといったものでした。
この加算は、看護体制加算(Ⅱ)を算定していないと算定できない加算ですが、すでに算定をしている施設は配置医師への依頼がしやすくなるかもしれませんね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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