こんにちは。いたちです。
デイサービスでお仕事されている方、認知症加算の算定はされていますか?
僕の施設のデイサービスでは算定していません。
何度か算定しようと検討しましたが、どうしても人員配置で引っかかり、算定できずにいました。
2021年介護報酬改定で、その認知症加算の見直しや、認知症介護基礎研修の受講の義務付け等の話がでています。
人員基準の見直しが行われれば算定のチャンスはあるかなと思っています。
今回は、デイサービスにおける認知症加算の改定点や、認知症関係の改定点を書いていきたいと思います。
目次
【介護報酬改定2021】認知症加算・認知症関係改定点は?【デイサービス】
認知症専門ケア加算等の見直し
〇認知症専門ケア加算等について、各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、以下の見直しを行う。
ア 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、について、他のサービスと同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設する。
イ 認知症専門ケア加算(通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護においては、認知症加算)の算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了したものの配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加える。
※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修
認知症加算:認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修
※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の
専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
認知症加算の改定点
現行 | 加算/減算名 | 単位数 | 算定要件等 |
認知症加算 | 60単位/日 | ・指定居宅サービス等基準第93条第1項第二号又は第三号に規定する員数に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2名以上確保していること。
・指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の占める割合が100分の20以上であること。 ・指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修等を修了した者を1名以上配置していること。 |
改定後 | 認知症加算 | 60単位/日 | 【変更点】
認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える。 |
認知症に係る取組の情報公表の推進
〇介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。
認知症介護基礎研修の受講の義務付け
〇認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務付ける。
その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入社員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。
まとめ
うーん、加算については、配置要件に、認定看護師が追加になっただけですね。
正直、算定率変わらんやん。
と思いました。
認定看護師募集したら、引っかかってくるとは思えない・・・
認知症介護基礎研修の受講を義務付けることは、介護の質を上げるためにも良いことだと思います。
受講してどうなん?と思う人もいるかもしれませんが、
僕は、受講すること自体意味のあることだと思います。
まだまだ、介護の仕事は資格が無くても、未経験者でも働けます。
他業種に比べて、就職しやすいですが、介護についても認知症についても、基礎を学んだか学んでいないかでは、入居者や利用者の関わりが全然違ってきます。
介護職員初任者研修も今後義務化してほしいものです!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
あなたのみちしるになりますように。