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介護報酬改定2021

【介護報酬改定2021】サービス提供体制強化加算  変更点

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こんばんは。いたちです。

 

3月に入り、そろそろ今年行われる介護報酬改定の内容が決定してきますね。

 

いろいろな会社が、介護報酬改定の研修を行っている中で、先日ある会社の研修を受けた時に、サービス提供体制強化加算について重点的に解説していましたので、

 

もしかして、今までの間に、内容が変わっているかもしれませんが、僕の備忘録的な感じで、研修内容を書き留めていきたいと思います。

 

参考になるか分かりませんが、気になる方は見てください。

 

サービス提供体制強化加算 変更点

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直しを行う。

 

加算Ⅰ(新たな最上位区分)

以下のいずれかに該当すること。

【訪問入浴、夜間対応、定期巡回】

①介護福祉士60%以上

②勤続10年以上介護福祉士25%以上

 

【小多機・看多機・デイ・通リハ・認知デイ・特定施設・GH】

①介護福祉士70%以上

②勤続10年以上介護福祉士25%以上

特定とGHは上記に加え、サービスの質の向上に資する取組を実施していること。

 

【特養・老健・介護医療院・療養型・ショートステイ】

①介護福祉士80%以上

②勤続10年以上介護福祉士35%以上

特養・老健・介護医療院・療養型は上記に加え、サービスの質の向上に資する取組を実施していること。

 

加算Ⅱ

【訪問入浴、夜間対応、定期巡回】

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

 

【小多機・看多機・デイ・通リハ・認知デイ・特定施設・GH】

介護福祉士50%以上

 

【特養・老健・介護医療院・療養型・ショートステイ】

介護福祉士60%以上

 

加算Ⅲ

【訪問入浴、夜間対応、定期巡回】

以下のいずれかに該当すること。

①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上

② 勤続7年以上の者が30%以上

 

【小多機・看多機】

以下のいずれかに該当すること。

①介護福祉士40%以上

②常勤職員60%以上

③勤続7年以上の者が30%以上

 

【デイ・通リハ・認知デイ】

以下のいずれかに該当すること。

① 介護福祉士40%以上

② 勤続7年以上30%以上

 

【特定施設・GH・特養・老健・介護医療院・療養型・ショートステイ】

以下のいずれかに該当すること。

① 介護福祉士50%以上

② 常勤職員75%以上

③ 勤続7年以上30%以上

 

【訪看】

(イ) 勤続7年以上の者が30%以上 6単位/回

(ロ) 勤続3年以上の者が30%以上 3単位/回

 

【訪リハ】

(イ) 勤続7年以上の者が1人以上 6単位/回

(ロ) 勤続3年以上の者が1人以上 3単位/回

 

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ちょっと解説

 

今回の改定によっての変更点は2つあります。

 

1つは上位区分ができたことです。

介護福祉士の割合が増しているパターン勤続年数10年以上の介護福祉士という2つのパターンです。

 

2つ目は下位要件の変更です。

勤続年数について3年以上となっていたところから7年以上と変更になっています。

そのためこの下位要件の変更に伴い、算定ができなくなる事業所も出てくるのではないかなと思います。

 

上位区分は介護福祉士だけの割合だと特養なんかは80%となっているから算定は難しい感じがするけど

勤続10年以上介護福祉士35%以上となると算定できる事業所も増えるのではないでしょうか?

 

~勤続年数について~

 

勤続年数については同法人での勤続であり、他法人などの前職歴は含めない形となります。

同法人の事業所は異動しててもOKです。

 

これは平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)に記載されています。

一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)

における勤続年数については、通算することができる。

ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算できない。

 

そしてどうやって計算するの?ってことですがこれも要件として下記のようになっています。

前年度の4月から2月までの11カ月間で介護福祉士の資格者の平均数が所定の割合以上の場合、

当該年度1年間の加算が算定できる。

新規開設事業所については、前3カ月の実績が必要になることから、開設後4カ月目から

加算の届出が可能となっています。

 

そのため、前年度の4月から2月までの11か月間で常勤換算方法により算出した平均で数値が

上回っていれば算定できるということになります。

 

まぁ、このサービス提供体制強化の算定方法は昔から面倒くさいものとなっていますが、

今回の改定でこの辺については今のところ言及されていないので引き続きのやり方になるので

ないかと思います。

 

また、特定・GH・特養等で上位区分算定する際はサービスの質の向上に資する取組を実施していること。

というのも要件で入っているけど、具体的なことはわかりません。

 

以上になります。

 

参考になればよいですが、早く決定されたものを出してほしいですね。

 

あなたのみちしるになりますように。

 

 

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