こんばんは。いたちです。
今回は、介護報酬改定の研修時に話があった、デイの個別機能訓練加算について書いていきたいと思います。
僕の施設のデイサービスでは、現在個別機能訓練加算ⅠとⅡの両方を算定しています。
全国的にこの加算は、機能訓練指導員の配置基準を満たすことができない事業所が多い為、
算定率は低いとされていますが、奇跡的に、僕の施設には、理学療法士が2名配属されています。
約3年ほど前から、機能訓練に特化したデイにしていきたいと人員を揃えました。
もちろん、レスパイト希望の利用者もいますが、様々なニーズに応えることのできるデイサービスだと思っています。
地域の方々やケアマネにも信頼は高いと自負しています。
この信頼は、デイのスタッフが勝ち得た賜物だと思います。
と前書きが長くなりましたが、
今回の改正で、デイの個別機能訓練加算も変更されることになっています。
少しですが、研修の講師の方が直接厚生労働省に確認を取られた内容についてお伝えしようと思います。
デイの個別機能訓練加算について
Q1:改定後の個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位/日を取得しようと思えば機能訓練指導員が2名いる
という解釈で良いか?
A1:その通りです。
ロを取得しようと思えばイの要件である専従1名以上配置(配置時間の定めなし)に加えて、
専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置)が必要となります。
Q2:考え方としては現行の個別機能訓練加算(Ⅰ)は廃止で現行の(Ⅱ)が改定後の(Ⅰ)イに相当。
現行は(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定できていたものが改定後は(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定ができない代わりに
若干(Ⅱ)の単位があがっているということで良いのか?
A2:おおむねその通りです。
結局、機能訓練指導員の配置数によって算定できる点数が変わるものとなっています。
配置ができない事業所は、もちろん個別機能訓練加算の算定自体できないものとなっています。
なんだか、ほんとに小さい事業所は毎回の改正時に苦しめられているなと感じます。
介護の方向性を在宅に向けているはずなのに、在宅生活を継続するための担い手サービスのデイサービスがふるいにかけられている。
矛盾を感じます。
人員を揃えることができて、良いサービスを提供し続けることができる事業所が残っていくんですかね。
僕の事業所は、高い方の個別機能訓練加算の算定を行う予定ですが、より良いサービス内容を提供していくことを忘れずに、スタッフ全員で取り組んでいきたいと思っています。
地域の信頼を無くさないように。
今日は、これで終わりです。
あなたのみちしるになりますように。