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介護報酬改定2021

【介護報酬改定2021】ADL維持等加算の改定点は?【デイサービス】

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こんにちは。いたちです。

 

今回は、ADL維持等加算の介護報酬改定点を書いていきたいと思います。

 

この加算は、2018年の改定で新たに創設されました。

 

自立支援を目的としている介護保険ならではの加算内容でした。

 

興味はありましたが、施設長を納得させることができず算定に至らなかったことを覚えています。

 

当時厚生省の方の講演を聞いた時、その方は、

 

「この加算は、次の改定を見越したもので、今から算定しておくと良い。国が重要視していることなので、必ず点数は上がる。」

 

と言っていました。

 

まさにその通りになっている改定内容となっています。

 

 

【介護報酬改定2021】ADL維持等加算の改定点は?【デイサービス】

 

ADL維持等加算の見直し

 

〇 ADL維持加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。

・通所介護に加えて、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を対象とする。

 

・クリームスキミングを防止する観点や、現状の取得状況や課題を踏まえ、算定要件について、以下の見直しを行う。

 

☆5時間以上が5時間未満の算定回数を上回る利用者の総数を20名以上とする条件について、利用時間の要件を廃止するとともに、利用者の総数の要件を10名以上に緩和する。

 

☆評価対象期間の最初の月における要介護度3~5の利用者が15%以上、初回の要介護認定月から起算して12月以内の者が15%以下とする要件を廃止。

 

☆初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得たADL利得(調整済ADL利得)の平均が1以上の場合に算定可能とする。

 

☆CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPCDAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める。

 

※ADL利得の提出率を9割以上としていた要件について、評価可能な者について原則全員のADL利得を提出を求めつつ、調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者をその平均の計算から除外する。また、リハビリテーションサービスを併用している者については、加算取得事業者がリハビリテーションサービスの提供事業者と連携して機能訓練を実施している場合に限り、調整済ADL利得の計算の対象にする。

 

※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護において、利用者の調整済ADL利得を産出する場合は、さらに一定の値を付加するものとする。

 

・より自立支援等に効果的な取組を行い、利用者のADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する新たな区分を設ける。

 

ADL維持等加算の改定点

現行 加算/減算名 単位数 算定要件等
ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月 改定後の加算(Ⅲ)参照。
ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月 次のいずれにも適合すること。

 

(1)ADL維持等加算(Ⅰ)の要件を満たすこと。

 

(2)当該指定通所介護事業所又は、当該指定地域密着型通所介護事業所の利用者について、算定日が属する月に当該利用者のADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出していること。

 

※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

 

改定後 ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月 以下の要件を満たすこと

 

イ 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。

 

ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADLを測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。

 

ハ 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月 ・ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。

 

・評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。

 

※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可

ADL維持等加算(Ⅲ) 3単位/月 ・利用者(当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用し、かつ、その利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)において、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限る。以下イにおいて同じ。)の総数が20人以上であること。

 

・利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用開始月」という。)において、要介護状態区分が要介護3,要介護4,及び要介護5である者の占める割合が100分の15以下であること。

 

・利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の要介護認定又は要介護認定があった月から起算して12月以内である者の占める割合が100分の15以下であること。

 

・利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値(以下この号において「ADL値」)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者(以下「提出者」)の占める割合が100分の90以上であること。

 

・評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値(以下「ADL利得」という。)が多い順に、提出者の総数の上位100分の85に相当する数(その数に1未満の端数が生じた時は、これを切り上げるものとする。)の利用者について、次の(一)から(三)までに掲げる利用者の区分に応じ、当該(一)から(三)までに定める値を合計して得た値が0以上であること。

(一)ADL利得が0より大きい利用者 1

(二)ADL利得が0の利用者  0

(三)ADL利得が0未満の利用者  -1

 

※ADL維持等加算(Ⅲ)については、令和5年3月31日まで算定可能

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まとめ

 

見て分かる通り、今年度中までに実績を積んできた事業所は上位加算が算定できるように改定されました。

 

2021年度から初めて算定を行う場合は、(Ⅲ)からのスタートになります。

 

 

この加算ができた時に、厚生労働省に報告する要件ができました。

 

 

この加算でお試し運転したようなものですが、今回の改定でもしっかりと要件の中に組み込まれてきていますので、この要件は今後も主となっていくものだと思います。

 

 

ちなみに、僕の施設のデイサービスでは今のところ算定しないです。

 

 

今回はADL維持等加算について書きました。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

 

あなたのみちしるになりますように。

 

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