こんばんは。いたちです。
今回の介護報酬改定において以下の改正があります。
個室ユニット型施設において、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、
ユニットケアを推進する観点から、1ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の
配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、
現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とする。
【省令改正】
今回は、介護報酬改定2021 特養1ユニット15人までのルールについてを直接厚生労働省に
確認を取ってみたのでその内容をお伝えしたいと思います。
介護報酬改定2021 特養1ユニット15人までのルールについて
厚生労働省に確認した内容になります。
Q1:現行の施設も対応できるの?
A1:現行の施設は対応できません。これから新規でハードを整えるところが要件となります。
Q2:ハードを整えることが要件なら移設や大規模な改修でハードを整える際はOKか?
Q2:移設や大規模な改修でユニットのハードを15人に適用する場合はOK
Q3:夜勤については15人1ユニットなら1.5人って基準はあるけど、ユニットリーダーはどうなるの?
A3:ユニットリーダーに関しては1ユニット1人で良いので15人のユニットでも1人でいいです。
【思ったこと】
正直この改正内容を確認した時に、んっ?これ意味ある事なのかな?と思いました。
僕が働いている施設に当てはまるのか?と思いましたが、質問の答えを見ていただくと分かるように、当てはまらないことが分かりました。
残念ながら現行、運営中の特養には適用されない話です。
でも、新設でやる場合はユニットリーダーのことを考えると良い方向性だと思います。
そして、なぜ現行は適用されないのか?ということですが
ユニットのハード要件を満たしていないからということです。
実際の審議でも現在運営している3ユニットを2ユニットで各15人とした場合に
どこかの1ユニットが分断されてしまうというのはユニットケアの概念から外れるとの指摘があった
ことなどもあり、現行の特養には適用されないということでした。
その代わり、移設やきちんとした改修などでユニットを改める場合は新規でハードを整えるという
ことにあたるのでOKだということでした。
まとめ
僕の施設のように現在運営中の施設には適用されないものでした。
これから施設を経営しようと思われている方には良いお話になりそうですね。
今日はこれで終わります。
あなたのみちしるになりますように。