こんにちは。いたちです。
口腔衛生についても今回の改定では、見直しがされています。
見直しというか強化ということですが、この口腔衛生に関しても、基本サービスに組み込まれることになります。
栄養と同じで当たり前になるということです。
今日は、介護老人福祉施設における口腔衛生管理加算について書いていきたいと思います。
目次
【介護報酬改定2021】口腔衛生管理加算の改定点は?【介護老人福祉施設】
施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化
〇 施設系サービスにおいて口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理をさらに充実させるため、口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、3年の経過措置期間を設け、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備士、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことを求める。
〇 口腔衛生管理加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
口腔衛生管理体制加算の廃止
加算/減算名 | 単位数 |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 |
口腔衛生管理加算の見直し
現行 | 加算/減算名 | 単位数 | 算定要件内容 |
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | 下記(Ⅰ)参照。 |
改定後 | 運営基準 | ||
「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。
※「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。 |
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口腔衛生管理加算
(Ⅰ) |
90単位/月 | 以下のいずれかの基準にも該当していること。
・歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行うこと。 ・歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言を及び指導を行うこと。 ・歯科衛生士が、当該入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。 |
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口腔衛生管理加算
(Ⅱ) |
110単位/月
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加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 |
まとめ
僕の施設でも口腔衛生管理体制加算を算定していましたが4月からは廃止となります。
基本点数に加点されましたが、微々たるものです。
口腔衛生管理加算(Ⅱ)は、LIFEを使用するものですね。
今回は、口腔衛生管理について書きました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
あなたのみちしるになりますように。
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