こんにちは。いたちです。
デイサービスで、栄養スクリーニング加算とは別に、もう一つ、栄養面での取組を行うと算定できる加算があります。
それは、栄養改善加算です。
栄養スクリーニング加算とは違い、アセスメントを行い、計画を作成し、実行、評価をする必要があります。
今回の介護報酬改定で、新たに新設された点、改定点がありますので、書いていきたいと思います。
目次
【介護報酬改定2021】栄養改善加算の改定点は?【デイサービス】
通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実
〇 通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、見直しを行う。
栄養改善加算の改定点
現行 | 加算/減算名 | 単位数 | 算定要件等 |
栄養改善加算 | 150単位/回 | ・当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所・医療機関・栄養ケアステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
・利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 ・利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 ・利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 ※3月以内の機関に限り月2回を限度として算定。 |
改定後 | 栄養改善加算 | 200単位/回 | ・栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。 |
【新設】栄養アセスメント加算
現行 | 加算/減算名 | 単位数 | 算定要件等 |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | ・当該事業所の従業者として又は外部(※1)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 ・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他の栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※1 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。
※2 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可。 |
まとめ
この加算のポイントは、デイサービスの管理栄養士を1名配置できるかどうか?というところだと思います。
外部の管理栄養士でも良いということになっていますが、そこまでして算定する加算かな?と思ってしまいます。
栄養改善に力を入れている事業所にとっては良いと思いますが。
今回は、デイサービスで算定できる栄養改善加算の改定点について書きました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
あなたのみちしるになりますように。