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介護報酬改定2021

【介護報酬改定2021】生活機能向上連携加算の改定点は?【デイサービス】

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こんにちは。いたちです。

 

今回は、デイサービスで算定できる生活機能向上連携加算の改定内容について書いていきたいと思います。

 

この生活機能向上連携加算は、2018年の介護報酬改定時に、新しく創設された加算です。

 

デイサービスにおける算定の要件は、

 

訪問リハ、通所リハ、リハを行う医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が加算を算定する事業所に訪問し、加算を算定する事業所職員と共に利用者の状態を把握した上で、個別機能訓練計画を作成する。

その後も3ヶ月に1回は個別機能訓練計画の進捗状況を確認し、必要に応じて計画の変更を行う。

 

です。

 

要件を見ると分かりますが、外部のリハビリテーション専門職等と連携して、計画を作成し、実行すれば、算定できる加算となっています。

 

僕は、この加算は、デイサービスにおいて機能訓練指導員の専従配置が困難な事業所のためにできた加算だ思います。

 

 

僕の施設では、理学療法士が専従配置されているので、個別機能訓練加算の算定ができていますが、べつの記事でも書いたように、なかなかデイサービスでの専従配置というのは人件費的に難しい状況になっています。

 

 

機能訓練に力を入れていた事業所や、これから力を入れていこうと思っていた事業所で、専従配置が難しい状況であれば、嬉しい加算であったかもしれません。

 

では、3年経過して、算定した事業所はどの程度なのか?

 

実際には、算定率は低いとされています。

 

今回の改定では、算定率が低いということを踏まえた内容となっています。

 

【介護報酬改定2021】生活機能向上連携加算の改定点は?【デイサービス】

 

生活機能向上連携加算の見直し

〇生活機能向上加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の見直し及び対応を行う。

 

ア 通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービスにおける生活機能向上連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。

 

イ 訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差支えないことを明確化する。

 

※外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。

 

生活機能向上連携加算の改定点

現行 加算/減算名 単位数 算定要件等
生活機能向上連携加算 200単位/月

※個別機能訓練加算を算定している場合は

100単位/月

下記(Ⅱ)参照。

 

改定後 生活機能向上連携加算

(Ⅰ)

100単位/月 ・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーション実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画書を作成等すること。

・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場ではICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

※3月に1回を限度。

生活機能向上連携加算

(Ⅱ)

200単位/月

※個別機能訓練加算を算定している場合は

100単位/月

・訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合又は、リハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定。

 

まとめ

 

改定点は、訪問をしなくても助言でも良い。ということですね。

 

簡単に言うとですけど。

 

僕の施設では、この加算は算定しません。

 

 

外部の理学療法士等と連携をする手間と加算点数を秤にかけることが必要ですね。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

 

あなたのみちしるになりますように。



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