こんにちは。いたちです。
デイサービスを利用する目的の一つとして、入浴が挙げられます。
その入浴はサービスではなく、デイサービス利用中に入浴を希望された利用者に対して、入浴の介助を行うと、入浴介助加算として算定できるものです。
僕の施設のデイサービスは、利用される全員が入浴されます。
自宅で入浴できないからデイサービスで入りたい。
自宅で入浴できるけど、家族の介護負担が大きいから、デイサービスで入浴する。等
入浴を希望される理由は様々ですが、中には、入浴目的ではない人もいるかと思います。
なんとなく、ケアマネもケアプランを立案する時に、デイサービスに行く=入浴となっていることがほとんどのような気がします。
そんな、デイサービスには無くてはならない入浴サービスですが、この入浴についても、今回の介護報酬改定で、見直しされます。
今回は、この入浴介助加算の見直し点と改定内容について書いていきたいと思います。
【介護報酬改定2021】入浴介助加算の改定点は?【デイサービス】
通所介護等の入浴介助加算の見直し
〇通所介護・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護における入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下の見直しを行う。
ア 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等(以下、「医師等」という。)が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所においての個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。
イ 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
入浴介助加算の改定点
現行 | 加算/減算名 | 単位数 | 算定要件等 |
入浴介助加算 | 50単位/日 | 下記(Ⅰ)参照。 |
改定後 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 | ・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
・医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 ・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。 ・上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。 ※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可。
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まとめ
入浴介助加算の見直しポイントは、在宅生活を継続するために、居宅内の環境を専門職が評価し、デイサービスで居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うことです。
正直、通常の入浴介助加算の単位数が減になったことは痛いです。
新たな区分の加算については、全員の利用者が当てはまるとは思わなくて、介護度が低い方、ADLが高い方が対象になってくるのではないでしょうか。
僕の施設では、入浴介助加算(Ⅰ)を算定していきます。
加算(Ⅱ)は対象者にとっては良い取組にはなると思いますが、算定するにあたっての労力を踏まえながら、算定するかしないか検討していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
あなたのみちしるになりますように。