こんにちは。いたちです。
介護老人福祉施設や介護老人保健施設で算定できる、栄養マネジメント加算が今回の改定後より廃止になります。
基本報酬に加算されることにより、入居者の栄養面のマネジメントが当たり前になります。
今回の改正では、栄養士又は管理栄養士の配置基準を満たさない、また、栄養面のマネジメントを行わないと減算の対象になるとも言われています。
また、栄養について新たに新設された加算もあります。
今回は、栄養についての改定内容を書いていきたいと思います。
目次
【介護報酬改定2021】栄養マネジメント強化加算全員算定できる?【介護老人福祉施設】
施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実
〇 介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、栄養マネジメント加算等の見直しを行う。
栄養マネジメント加算の廃止
加算/減算名 | 単位数 |
栄養マネジメント加算 | 14単位/日 |
栄養ケア・マネジメントの未実施
新設 | 加算/減算名 | 単位数 | 算定要件内容 |
栄養ケア・マネジメントの未実施 | 14単位/日
減算
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栄養管理の基準を満たさない場合。
〈変更点(運営基準)〉 ・(現行)栄養士1名以上配置 (改定後)栄養士又は管理栄養士を1名以上配置
・栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、「入居者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理に応じた栄養管理を計画的に行わなければならないこと」ことを規定(3年間の経過措置期間を設ける) |
栄養マネジメント強化加算の新設
新設 | 加算/減算名 | 単位数 | 算定要件内容 |
栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日
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・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1名以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること。※この解釈はまとめに書きました。
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること。
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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低栄養リスク改善加算の廃止
加算/減算名 | 単位数 |
低栄養リスク改善加算 | 300単位/月 |
まとめ
今回の改定では、廃止になるものもあれば新設されるものもあります。
栄養マネジメント加算が基本報酬に加算されたことは、入居者の栄養ケア・マネジメントが日々計画的に行われていないといけないということです。
新設された栄養マネジメント強化加算について、僕の施設では算定します。
この加算は、栄養マネジメント加算と同じように、入居者全員に算定できます。
管理栄養士の配置基準を満たしている事業所は、是非算定してください。
※管理栄養士の配置基準の解釈について(補足)
【入居者60名の場合】
管理栄養士のみ配置を行う場合・・・60÷50=1.2
常勤換算で、1.2の配置が必要です。
栄養士を常勤で1名配置した場合・・・60÷70=0.8
この0.8という数字は、管理栄養士の配置数となります。
栄養士を配置した場合の解釈が理解できなかったので、僕の施設がある県の職員に確認したところ、栄養士が常勤で1名配属されていて給食管理を行っている場合は、管理栄養士の配置は上記の計算方法で出た値の配置で加算の要件を満たすことができるということでした。
現状の栄養士と管理栄養士の配置状況によってどちらが効率が良いか考える必要があります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
あなたのみちしるになりますように。
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